探偵社や興信所で良く耳にする、探偵業法とは一体何なのか。
知らない方も多いと思います。ここでは探偵業法について解説していきます。
1、探偵業法とは
探偵業法とは、探偵業を営む上での取り決めで、契約時に契約内容、調査料金、会社の所在地などを明確にした書面の交付、秘密の保持、従業者への教育、個人の権利利益の侵害の禁止などが規制され、探偵業を営む上でも公安委員会(警察署経由)に届出をすることが義務付けがされました。
探偵社興信所が契約を締結しようとしている依頼者に対して、書面をを交付して説明しなければいけない事項は以下のようになります。
<契約書>
・探偵社興信所の商号、名称、現住所、代表者の氏名(法人の場合)
・探偵業届出証明書に記載されている事項(営業所の住所や名称、探偵業届出を提出した日付等)
・秘密の保持や、個人情報の保護。
・その探偵社興信所でできる探偵業務の内容
・探偵業務を委託する場合は、委託に関する事項
・探偵業務に支払う金額、支払い期限や時期の記載
・探偵社興信所との契約の解除(キャンセルの可否や解除料など)に関する事項
・探偵業務で作成、使用した書類、依頼者より提供された資料の処分方法や取り扱い
<重要事項説明書>
・探偵社興信所の商号、名称、現住所、代表者の氏名(法人の場合)
・契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日の記載
・探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
・探偵業務の結果報告の方法と、報告期限
・探偵業務を委託する場合は、委託に関する事項
・探偵業務に支払う金額、支払い期限や時期の記載
・探偵社興信所との契約の解除(キャンセルの可否や解除料など)に関する事項
・探偵業務で作成、使用した書類、依頼者より提供された資料の処分方法や取り扱い
この契約書と重要事項説明書は、必ず交付することが義務付けられています。依頼者も必ず書面を受領して、保管するように心がけて下さい。探偵社興信所が契約書などを交付しなかったり、虚偽のある書面を交付すると、30万円以内の罰金が処されます。
2、探偵業届出証明書
探偵業を営む上で、必要書類を公安委員会に送ると、探偵業届出証明書が発行されます。この探偵業届出証明書が発行されて初めて、探偵社興信所は営業をすることができます。もし、無届出で調査を行った場合は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金がかせられます。
また、この探偵業届出証明書は、営業所内の見やすいところに置いておくようにと、規定が決められています。探偵社興信所に伺った際には、この探偵業届出証明書を確認しましょう。
3、探偵業務の原則
探偵社興信所のサイトでも記されていますが、探偵社興信所が探偵業務を行う際、生活の平穏を害する等、個人の権利利益を侵害することがないようにしなければなりません。依頼者に対しても、違法な調査などを探偵社興信所に依頼してはいけない、そういった依頼を受けてはいけないとされています。
また、探偵社興信所は、探偵業者以外に、探偵業務を委託してはいけないとされています。
4、探偵業法に違反した場合
探偵社興信所が探偵業法や他の法令の規定に違反した場合、探偵社興信所に対して公安委員会は必要な措置をとるように指示することができます。
この公安委員会の指示に違反した場合、探偵社興信所は6か月以内の期間を定めて業務の一部又は全部を停止させられます。この探偵業務の処分について違反した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金を命じられます。